独立開業助成金 受給できる人の要件

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独立開業助成金ってどんな人がもらえるの?

次の1〜8の全てに該当する場合に支給されます。
1. 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
今回退職する会社の前の会社での雇用保険加入期間も通算されます。ただし、その間の無職期間が1年以上あったり、失業給付を受給した場合は、それ以前の期間は通算されません。
2. 独立開業の前日までに『法人等設立事前届』を提出していること
独立開業日とは、
法人設立の場合:登記を行った日
個人事業の場合:次のa〜cのいずれか早い日
   a 税務署等へ届出た開廃業届出書等へ記入した開業日
   b 営業、仕入れ等の業務を開始した日
   c 継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった日
3.
独立開業の前日において、失業給付の支給残日数が1日以上であること
失業給付が支給終了になっていたり、前職の退職日から1年を経過し失業給付の受給期間を過ぎてしまった場合は、支給対象になりません。
4. 独立開業した本人が、その法人または個人事業の業務に、専ら従事していること
名義を貸していたり、他の事業の代表や社員を兼ねていたら、支給対象にはなりません。
5. 法人なら独立開業した本人が出資し、かつ代表者であること
共同経営の場合は、本人が一部でも出資していれば良い。
独立開業から3ヶ月以上事業を行っていること。
その事業に継続の見込みがあることを確認するため、少なくとも3ヶ月以上事業が継続したという実績が必要になります。
7. 独立開業以後1年以内に従業員を雇入れ、雇用保険に加入させること。
週の労働時間が契約上30時間以上であれば、正社員、アルバイト等は問われません。
8. 雇入れた従業員を、助成金終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であることが認められること。
労働者が全員離職し0人になった場合は、独立開業日から起算して1年を経過する日までに、新に労働者を雇入れ雇用保険に加入させなければなりません。
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